IUK NEWS

2026.02.12

お知らせ

本学入学後の氏名表記に使用可能な漢字に関する運用について

令和8年度入学者から本学の学籍管理等における使用可能な漢字に関する運用を下記のとおり変更いたしますので予めご了承ください。
また、入学年度により運用が異なりますのでご注意ください。

1.令和8年度以降の入学者

本学のシステムで使用可能な漢字はJIS第1水準及び第2水準のみとなります。
※学生証、入学から在学中及び卒業後に交付する各種証明書等に記載の全ての氏名

(1)氏名に上記水準以外の漢字が含まれる場合は代替文字(上記水準内)に置き換えます。

   例:髙→高、濵→濱、浜、﨑→崎 等

(2)卒業証書・学位記については、卒業予定年度の所定期間に申請することで戸籍に記載の漢字を使用することができます。(申請期間は別途通知)

(3)戸籍どおりの氏名表記で申請する必要がある資格は、資格申請時に別途対応いたします。

(4)外国人留学生について

在留カードやパスポート等に準拠し、原則ローマ字表記とします。

 

2.令和7年度以前の入学者

令和7年度以前に入学した在学生は、全ての各種証明書において、第一水準及び第二水準以外の漢字であっても引き続き現在利用している漢字表記となります。

以上