感染症発症の措置について(変更)

平成21年12月1日

学生の皆様へ

学内感染症集団発生対策本部
本部長 瀬地山 敏

感染症発症の措置については、11月25日付の掲示で通知のとおりですが、その後、感染症罹患学生の電話連絡件数が激増し、学生課においては、現在学生からの報告・受付・出席停止証明書の発行に追われ通常業務にも支障を来たし、出席停止証明書の発行も即時対応できない状況が続いております。


そこで、『出席停止証明書』の即時発行に対応する為、今後は罹患直後の学生課への電話連絡を取りやめ、罹患学生は完治後、学生課窓口へ報告することに改めます。学生の皆さんのご協力をお願いいたします。


なお、変更点については以下のとおり、赤字で示してありますのでご確認ください。

◆感染症

インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 等

◆「出席停止証明書」について(変更)

上記感染症に罹患した場合は、完治後、学生課窓口で『出席停止証明書』の発行手続をしてください。

  • 本人感染の場合・・・医師の診断書を学生課に提出してください
  • 家族等感染の場合・・・薬袋・処方箋等を学生課に提出してください

 

 

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