感染症の発症防止と措置について

平成21年11月25日

学生の皆様へ

学内感染症集団発生対策本部
本部長 瀬地山 敏

新型インフルエンザ拡大防止と措置についてはすでにお知らせしていますが、季節性インフルエンザの罹患者拡大も見込まれることから、今後は全ての感染症に罹患した学生についても「出席扱い」の特別措置をとります。
詳細については、以下のとおりです。十分理解の上適切に対応し、各自が感染拡大の予防につとめてください。

◆感染症

インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 等

◆「出席停止証明書」について

上記感染症に罹患した場合は、学生課へ速やかに電話連絡(TEL099-263-0641/夜間TEL099-261-3211)をしてください。欠席した講義を「出席扱い」とするため、後日、医師の診断書を学生課に提出してください。

◆特別措置の証明期間について

上記感染症の「出席停止証明書」については、後期授業開始にさかのぼり受け付ける特別措置をとりますので、既に治癒した学生は医師の診断書を学生課まで提出してください。

 

相談や不明な点等については、学生課(TEL099-261-3211)までご連絡ください。

 

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